◆就労できる在留資格で在留中、勤務先が変わった場合にしておくべき申請になります。転職が決まり、現在有している在留資格の期間満了までまだ6カ月程度ある場合には是非この就労資格証明書の交付申請をされておくことをお勧めします。
この申請は、新しく転職した勤務先の会社での仕事内容(従事する仕事内容)が、現にあなたが有している在留資格の活動類型に該当しており問題はないという入国管理局の証明になります。
◆必ずこの証明を受けるよう義務付けられたものではありませんが、証明書を受けていないと、例えば今まで3年間だった在留期限が1年間に減らされたりする場合もあります。又、転職してこの就労資格証明書の交付を受けていない状態の在留資格の更新となると、いわばぶっつけ本番です。更新の前にしっかりとこの証明を受けておきたいものです。
【必要書類】
2.申請人のパスポート・在留カード
3.新しい勤務先の概要を明らかにする文書
a. 会社の案内書(パンフレット)
b. 会社の登記事項証明書
c. 直近の決算書(損益計算書・貸借対象表など)の写し
* 新規事業の場合、今後1年間の事業計画書
4.申請人の履歴書
5.次のうちいずれかの文書
a. 雇用契約書の写し
b. 辞令の写し
c. 採用通知書の写し
d. (abc)に準ずる文書
6.前勤務先の退職証明書・源泉徴収票
【手続の流れ】
1.申請書類等とパスポート・在留カードを持ち入国管理局へ。
2.変更・更新のカウンターに提出。
3.結果がハガキで届きます
4.ハガキとパスポートと在留カードを持ち入国管理局へ。
*手数料が900円(収入印紙)
申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。
お客様が入国管理局へ出向く必要がありません。
申請する入国管理局は
・品川の東京入国管理局
・横浜支局
・川崎出張所になります。
他の入国管理局へ申請の場合には、交通費・日当が加算されます。
(税別)
報酬額 | 合計 |
50,000円 | 50,000円 |
◆ 転職先が新規事業の場合
事業計画書の作成のご依頼をいただいた場合には
事業計画書作成の報酬をいただきます。
「50,000円(税別)~事業内容・規模により変動します」
会社設立からのお手伝いも、もちろん受けたまわります。
◆ 品川の東京入国管理局及び横浜支局に申請の際は出張料金は報酬に含まれます
ので別途頂きません。往復交通費として実費は別途頂戴しております。
上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。
お気軽にお問合せください。
☑ ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。