☑ 在留資格の「家族滞在」は
主に就労できる在留資格を持ち、既に日本で仕事をしている外国人の配偶者又は子供を日本に呼び寄せ共に暮らす為の在留資格です。
在留資格「家族滞在」で配偶者・子供を呼び寄せることができる在日外国人の
在留資格は以下の通りです。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営管理」「法律・会計業務」
「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識 国際業務」「企業内転勤」
「興業」「技能」「文化活動」 *「留学」
ポイントのご紹介。
☑ Point、1
在留資格「家族滞在」で日本に在留する場合、教育機関等において教育を
受けることはできますが、収入を得るために仕事は原則してはいけないこ
とになっていることに注意が必要です。
アルバイトをする場合には別途資格が必要です。
☑ Point、2「配偶者」とは
配偶者とは、婚姻が現在、法律上有効に継続中の者を言います。
離婚や死別した者、内縁の者は含まれません。また、外国で有効に成立
した同姓婚による者は含まれません。
☑ Point、3「子供」について
子供には、嫡出子、養子、認知された非嫡出子
成年に達した子も含まれます。
◆本国にいる(妻・夫)、子供を呼べ寄せる
【必要書類】
①申請人(本国にいる家族)と扶養者(既に日本にいる方)との身分関係を証明
できる文書。
結婚証明書、出生証明書など
②申請人の顔写真1枚・パスポートのコピー
③扶養者の在留カード又はパスポート
④扶養者の職業及び収入を証明する文書
在職証明書、営業許可書の写し
住民税の課税証明書・納税証明書、確定申告書など
⑤404円の切手を貼った返信用封筒
これらの必要書類を集め、申請書を作成したら入国管理局へ申請です。
申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。
お客様(申請人本人又は申請人の代理人)が入国管理局へ出向く必要がありません。
*申請人に代理人とは
原則、申請人を日本において扶養することとなる者又は
申請人の親族が日本に居住している場合にはその者
申請する入国管理局は主に
・品川の東京入国管理局
・横浜支局
・川崎出張所になります。
他の入国管理局へ申請の場合には、交通費・日当が加算されます。
ご依頼のお申込みを頂きましたら
着手金のお支払いを頂き、業務に着手致します。
変更許可又は認定証明書の交付があった場合に限り
成功報酬のお支払いをお願いしております。
お申込み後、お客様の事情による申請の取り下げがあった場合や
不許可・不交付時にも、着手金の返還は致しかねます。
通常費用は以下の表をご覧ください(税込)
着手金 | 成功報酬 | 合計 | |
認定 | 44,000円 | 44,000円 | 88,000円 |
更新 | 55,000円 | ー | 55,000円 |
変更 | 44,000円 | 44,000円 | 88,000円 |
*更新・変更には印紙代4,000円が別途必要となります。
*在留資格「留学」の方が、家族滞在で配偶者・子供を呼び寄せたいとき。
在留資格「留学」の方は、資格外活動の許可を受けて、制限時間内のアル
バイトのみしか仕事ができません。家族を呼び寄せて生活するに当たり、
資金(生活費)面の具体的な証明が必要となります。
◆ 東京入国管理局及び横浜支局に申請の際は出張料金、交通費は報酬に含まれます
ので別途頂きません。
上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。
お気軽にお問合せください。
◆ 不許可(在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請)
◆ 不交付(在留資格認定証明書交付申請)の通知等があった場合
【原則・再申請までを完全サポート致します】
☑ 着手金の返金は致しかねますので予めご了承ください。
☑ 入国管理局まで不許可・不交付の理由を伺いに同行・同席致します。
これに関して出張料交通費は頂いておりません。