在留資格【永住者】は
何らかの在留資格を持つ外国人が、一定の条件のもとに申請、許可されることにより在留期間の制限なく、又仕事の制限もなく、国籍はそのまま日本に永住することができるものです。
◆永住を許可されるための基本条件◆
【1】素行が善良であること
◆ 法律を守り、納税義務を果たす等、誠実な生活を送っていることが重要で
あることは言うまでもありません。
【2】生活を営むだけの資産や技能(仕事)を有していること
◆ 日本で生活ができるお金や、お金を稼げる技術、仕事についていること
が重要となり、会社勤めや経営者であるなど、定期収入がある場合は問
題ありません。また、申請する本人が働いていなくても、配偶者等が働
いている場合はこの条件を満たしているとされます。
【3】原則10年以上日本に在留していること
(!!) 現在有している在留資格の期限が最長のものである必要があります。
◆ 10年の在留の内、5年以上は就労資格または居住資格を持って継続して
在留していることが必要で、例えば留学の在留資格のみで10年間日本に
在留しても永住の許可申請はできません。
◆永住許可申請をする場合
基本的には10年以上日本に在留していることが条件とありますが、下記の一定に該当する場合には10年以上在留の条件が緩やかになります。
◆ 永住許可申請を検討されているお客様の中で、下記の①~④に当て
はまる方はいらっしゃいますか?
◆① 日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合
婚姻生活3年以上で継続して1年以上日本に在留している
→永住許可申請可能
◆② 定住者で5年以上日本に在留している方
→永住許可申請可能
◆③ 難民認定を受けた方で、認定後5年以上日本に在留している方
→永住許可申請可能
◆④ 外交・社会・経済・文化等の分野において日本に貢献があると
認められる者で、5年以上日本に在留している方
→永住許可申請可能
☑ ④に関して入国管理局からガイドラインが発表されております。
概ね該当するか否かの確認ができますのでご覧ください。
申請書の作成及び入国管理局への申請取次を行います。
お客様が入国管理局へ出向く必要がありません。
申請する入国管理局は主に
・品川の東京入国管理局
・横浜支局
・川崎出張所になります。
他の入国管理局へ申請の場合には、交通費・日当が加算されます。
(税別)
着手金 | 成功報酬 | 合計 | |
*基本の1名 | 55,000円 | 55,000円 | 110,000円 |
家族1名追加 (*と同時申請) |
16,500円 | 16,500円 | 33,000円 |
◆永住許可申請には1つの申請につき印紙代8,000円が別途必要となります。
◆ 東京入国管理局及び横浜支局に申請の際は出張料金,交通費は報酬に含まれます
ので別途頂きません。
上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。
お気軽にお問合せください。
◆ 不許可の通知等があった場合 ◆
【原則・再申請までを完全サポート致します】
☑ 着手金の返金は致しかねますので予めご了承ください。
☑ 入国管理局まで不許可・不交付の理由を伺いに同行・同席致します。
これに関して出張料交通費は頂いておりません。
永住権取得「永住者」をお考えの場合には
一方で日本国籍取得「帰化」も一つの選択肢であるかも知れません。
下記をclickして、帰化許可申請についてもご覧いただけます。
在留資格ビザ申請・帰化許可申請サポート
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