☑ 在留資格「定住者」
「この在留資格は、法務大臣が特別な事情を考慮し、一定の在留期間をして居住を認めるもの」となっています。
在留資格「定住者」に該当するものは複数のパターンがあります。
まず、定住者として日本に上陸することが可能とされる告示に明記されたもの、そしてこの告示には明記されてはいないが、特別な事情を考慮されて認められる告示外のものがあります。
当サイトでは、限定的にピックアップして下記にご紹介します。
日本人(永住者を含む)と結婚をし、在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のビザを許可され、日本で生活をしていた外国人が、配偶者との離婚・死別により従来の在留資格としての活動ができなくなってしまった場合、現在有しているビザの期限満了までは原則として日本に滞在できることにはなりますがビザの更新は出来ません。
配偶者との離婚・死別により「定住者」のビザへの変更が可能な場合があります。
離婚した日本人配偶者との間に子供はいますか?
子供は誰が監護養育していくことに決まっていますか?
子供はいないが、結婚歴・日本滞在歴はどのくらいですか?
現在、仕事はどうされていますか?
配偶者との離婚・死別による「定住者ビザ」への変更には審査のポイントがあります。
日本人と離婚(死別)した、又は離婚の予定がある(調停中・別居中等)、自分の在留資格「ビザ」はどうなってしまうのか不安な方、ビザの申請手続きが不安な方、すぐにご相談ください。
14日以内に、入国管理局に対して届出を行わなければいけません。これをしないでおくと、審査に影響が出る可能性があります。
更に離婚・死別から6ヵ月間何もせずに経過した場合、現在有している在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」が取消されることもあり得ます。注意してください。
離婚・死別による定住者ビザ
料金(税込み)
着手金 | 成功報酬 | 合計 |
66,000円 | 66,000円 | 132,000円 |
4,000円の印紙代が別途必要です。
【 その他の定住者ビザ抜粋 】
国際結婚をしたカップル、外国人配偶者に子供がいる場合、その子供を定住者として日本へ呼び寄せることが可能です。未成年の子供に限ります。
永住者としての在留資格(ビザ)を有する方の子供が海外で生まれた場合、その子を定住者として日本に呼び寄せることが可能です。
定住者として日本に滞在する方が、日本人以外と結婚した場合、配偶者を定住者として日本に呼び寄せることが可能です。
更新・変更の申請には、印紙代4,000円が別途かかります
(税込み)
① 外国人配偶者の連れ子様の在留資格(ビザVISA)申請 「定住者」
着手金 | 成功報酬 | 合計 | |
認定(呼び寄せ) | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 |
短期滞在からの変更 | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 |
定住者ビザ取得後の更新 | 55,000円 | ー | 55,000円 |
② 海外で生まれた永住者の子供の在留資格(ビザVISA)申請 「定住者」
着手金 | 成功報酬 | 合計 | |
認定(呼び寄せ) | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 |
短期滞在からの変更 | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 |
定住者ビザ取得後の更新 | 55,000円 | ー | 55,000円 |
③ 定住者の配偶者
着手金 | 成功報酬 | 合計 | |
認定(呼び寄せ) | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 |
変更 | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 |
定住者ビザ取得後の更新 | 55,000円 | ー | 55,000円 |
このページに記載したもの以外にも、在留資格「定住者」として該当するもの
がございます。(例)日系2世・3世の方、その他。
神奈川県相模原市南区東林間
行政書士髙橋良知法務事務所