☑ 該当する活動【経営管理】
「経営管理ビザ」の主な活動内容として以下の3つが定められております。
① 日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に
従事する活動。
② 日本において既に営まれている事業に参画し、その経営又は事業の管理に
従事する活動。
③ 日本において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営又
は管理に従事する活動。
◆該当する「役職」等の例
【事業の経営に従事】
業務の運営に関して重要事項の決定・業務の執行・監査の業務等に従事する代表取
締役、取締役、監査役等の役員が該当します。個人事業の代表者も含む。
【事業の管理に従事】
部長、工場長・支店長等の管理者等。
☑ 在留資格【経営管理】とは、外国人が日本において会社を設立し(個人事業でも可)、事業を開始したり又、既存の会社(外資系「外国資本」の限定なし)の経営や管理を行う場合などに必要な在留資格となります。役職名のみではなく、経営や管理
に関する業務に実質的に関与するかどうかも重要な審査対象となります。
【在留資格「経営・管理」の許可を得るための条件】
Point check
☑ 申請人が日本において事業を開始しようとする場合
①②いずれにも該当している必要があります。
① 事業を営むために、事務所として使用する施設が日本に確保されていること。
② 経営管理に従事する者(申請人)以外に、*「二人以上の日本に居住する者」が
常勤として従事して営まれる規模又は資本金や出資の総額が500万円以上の
規模であること。
②に該当しない場合には②に準ずる規模と認められなければなりません。
Point check
☑ 申請人が日本で既に営まれている事業について経営を行う場合
①②いずれにも該当している必要があります。
① 事業を営むための事業所が日本に存在していること。
② 経営、管理に従事する者以外に、*「二人以上の日本に居住する者」が常勤
として従事して営まれる規模又は資本金や出資の総額が500万円以上の規模
であること。
②に該当しない場合には②に準ずる規模と認められなければなりません。
Point check
☑ 申請人が事業の管理者として従事するためには
申請人が経営又は管理について3年以上の実務経験を有していることが必要で
あり、同時に日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが要件に
なります。
→ 実務経験には大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間も
含まれます。
いずれにしても、事業は適正に行われるもので、かつ、安定性・継続性が認められ
ものでなければならず、厳しく審査される対象となります。
*「二人以上の日本に居住する者」・・・とは
日本人、日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者、定住者を指します。
申請書等の作成及び入国管理局への申請取次を行います。
お客様(申請人本人又は申請人の代理人)が入国管理局へ出向く必要がありません。
*申請人の代理人とは
本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦事業所の職員
申請する入国管理局は主に
・品川の東京入国管理局
・横浜支局
・川崎出張所になります。
他の入国管理局へ申請の場合には、交通費・日当が加算されます。
ご依頼のお申込みを頂きましたら
着手金のお支払いを頂き、業務に着手致します。
申請の結果、変更許可、又は認定証明書の交付があった場合に限り
成功報酬として残金のお支払いをお願いしております。
お申込み後、お客様の事情による申請の取り下げがあった場合や
不許可・不交付時にも、着手金の返還は致しかねます。
【税別】
着手金 | 成功報酬 | 合計 | |
認 定 | 132,000円 | 132,000円 |
264,000円 |
更 新 | 77,000円 | ー | 77,000円 |
変 更 | 132,000円 | 132,000円 | 264,000円 |
在留資格更新許可申請・在留資格変更許可申請には
1つの申請につき4,000円の印紙代が別途必要です。
* 会社設立 *
専門家をご紹介致しますのでお気軽にお問い合わせください。
* 新規事業に必要な許認可等 *
例えば、不動産業・古物商・飲食業・建設業・運送業などは、
営業開始に必要な許可を取得しなければなりません。
会社の事業目的に沿う営業の許可申請等のご依頼も
同時に承っております。ご相談ください。
在留資格【経営管理】ビザ
申請までは以下のような流れとなります。
【打ち合わせ】
ご来所いただくか又はお客様(会社・営業所等)のところまで出張して打ち合わせをさせていただきます。(打合せは、申請人本人又は申請人の代理人となる方と行います)勤務先の概要、申請人が従事する予定の仕事内容、雇用の理由や申請人の保有する資格等や学歴等の確認などを行い、申請する在留資格の該当性などについて詳細をヒアリングさせていただきます。
新規事業に関しては、事業内容、事業計画、事業所について等、他にも詳細な打合せをさせていただきます。
↓
【申請書その他書類の作成を行います】
適宜、進歩状況をご報告しながら、業務遂行致します。
↓
【申請前最終確認・作成した書類のご確認】
作成した書類をご確認していただき、申請書にご署名押印をいただきます。
↓
【入国管理局へ申請】
入国管理局に届出を済ませた取次資格のある行政書士が入国管理局へ申請いたしますので、お客様が直接入国管理局に出頭していただく必要はありません。
東京入国管理局(品川)に申請の場合、申請取次行政書士は予約申請可能となりますので、あらかじめスケジュールを組立ることで申請までを少しでもスムーズに行うように致します。
◆ 品川の東京入国管理局、横浜支局及び川崎出張所に申請する際の出張料金
交通費は報酬に含まれますので別途頂きません。
上記以外の入国管理局等への申請に関しては別途お見積もり致します。
お気軽にお問合せください。
◆ 不許可 (在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請)
◆ 不交付 (在留資格認定証明書交付申請)の通知等があった場合
【原則・再申請までを完全サポート致します】
☑ 入国管理局まで不許可・不交付の理由を伺いに同行・同席致します。
これに関して出張料交通費は頂いておりません。