当サイトをご覧いただき誠にありがとうございます。行政書士髙橋国際法務事務所では、外国人の方が日本に中長期的に在留するための在留資格「ビザ」について、入国管理局等に対して行う各種在留資格申請手続きを全面サポートしております。
日本に在留する外国人の方の目的は個々それぞれではありますが、日本に中長期的に在留するためには、その日本における活動内容が、数ある在留資格「ビザ」のいずれかに該当する必要があり、事前の入国管理局に対してする申請により許可を得る必要があります。仕事(就労)の為の在留資格「ビザ」や国際結婚などによる日本人の配偶者としての身分系と呼ばれる在留資格「ビザ」に大きく分けることができますが、更に細かく分類がされております。該当する在留資格「ビザ」の許可を得て日本に入国したり、在留資格「ビザ」の期間延長「更新」や活動内容の変更に伴う在留資格「ビザ」の変更、永住者としての資格を得るための申請などいくつもの在留資格申請があります。申請に際しては細かな要件「条件」もあり、なかなか理解しづらいものと思われます。
行政書士髙橋国際法務事務所は、「ビザを専門に取り扱うカナガワ県サガミハラ市の国際行政書士事務所【愛称・ビザカナ相模原】」として、東京入国管理局管轄【主に神奈川県・東京都地域】に対する各種在留資格「ビザ」申請手続きに関するお問い合わせ・ご相談のお受付け、申請の書類等の作成、入国管理局への申請取次(申請代行)を行い、お客様のご負担を大幅に軽減するとともに全面的にサポート致します。申請の取次のご依頼をいただいた場合には、お客様が入国管理局等に出向く必要がありません。(**入国管理局に対する在留資格申請は、一定の届出を除き郵送での申請は取り扱いがされておりません**)
また、入国管理局に対してする申請の他に、既に現時点で一定の年数、日本での在留歴のある外国人の方について、日本の国籍取得、いわゆる法務局に対して行う【帰化許可申請】につきましても、サポートさせていただいております。まずはお気軽にお問い合わせご相談頂ければ幸いです。初回のご相談料は無料。お客様の元への出張による相談のご依頼も歓迎致します。当サイトに記載のない事項もご遠慮なくお問い合わせください。お待ちしております。
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両国において国際結婚の手続きを済ませ
いよいよ外国人配偶者の呼び寄せ
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「在留資格」と「ビザ(VISA)」は
厳密には異なるものとなりますが
実際、同義語として使用されていることが多い中
当サイト中でも、これらを同義語として使用しております
在留資格(ビザ)申請、日本国籍取得「帰化申請」は
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